医療費控除の対象となる医療費について

対象となる医療費は、ケガや病気のための診療・治療・療養の為に支払ったお金です。
病院で支払った通院費用や、入院費用、松葉杖や薬の購入費用も含まれます。

歯医者さんでも治療も同様です。が、どちらも健康診断のための費用は医療費控除外です。
(ただし、病気が見つかった場合にはこの限りではありません。)

ほかにも、病院に行かずに薬屋さんなどで買った頭痛薬などの薬代、出産時の分娩費用も含まれます。
薬屋さんで買った物についてはレシートに「頭痛薬」とか「胃腸薬」とかを書いてもらってください。

忘れてはいけないのが、病院に行くために使用した電車やバスなどの費用。
これも医療費控除の対象になるので、レシートをもらえない時には手書きのメモで充分OKなのでメモしておきましょう。
反対に、対象にならないものは、美容整形や、健康診断、栄養剤、サプリメントの購入など「治療」目的でないものです。

対象となるケース、ならないケースを挙げようかと思ったのですが数も多くまた、ケースバイケースなことも多いのでやめておきます。例えば、病院に行くための交通費として「タクシー代」は対象になりませんが、骨折時などやむをえない時には対象になったりします。

ですから、とにかく「これは医療費?」と思ったら領収書(レシート可)をとっておいて交通費や用途をメモしておく事をオススメします。それなら、あとは税務署で相談すれば可否を教えてくれるので♪


すご~~~く簡単に「医療費控除」について説明してきました。わかりやすく、わかりやすく書きたかったので、かなり大ざっぱです。でも、私はこれだけ知っていれば充分だと思っています。実際、私の知っている事もほとんどこれくらいです(笑) ちゃ~んと、申告するたびに税金を還付してもらっていますよ♪

「医療費控除」の全てをお話して、「結局やっぱりむずかしい」ってなるよりも
みなさんに「なんだ、なんとかなりそうじゃないか」って思っていただきたかったのです。
わからないから・・で、損をしている方が本当に多いんです。ぜひ、皆様は損をしないようにしてくださいね(*’-’*)

おしまい。